預り証とは、他者から物品や金銭を預かったことを証明し、取引の透明性や信頼性を確保するために不動産会社が発行する書類です。不動産契約においては、敷金や保証金を預かる際に発行され、トラブルが発生した場合には証拠として役立つことがあります。そのため、不動産取引では欠かせない重要な書類の1つと言えます。
しかし、預り証は領収書と混同されやすい点に注意が必要なため、それぞれの役割を正しく理解しておくことが大切です。そこで今回は、預り証の概要や種類、効力、注意点について詳しく解説します。
預り証とは
預り証とは、他者の物品や現金・有価証券などの金銭を一時的に預かって保管する際に、その証明として発行される書類です。預り証は、預かった側が発行し、預けた側が受け取ります。基本的には、物品や金銭を預かる際に発行されるのが一般的です。
預けた物品や金銭の所有権は預けた側にあり、預り証をもとにその所有権を主張できます。
領収書との違い
預り証と領収書の違いは、物品や金銭の所有権が移転するかどうかにあります。領収書は、商品やサービスの提供に対する取引や支払いを証明するための書類であり、受け取った側がその物品やサービスの所有権を得たことを示します。
一方で、預り証は、預かった物品や金銭の所有権が発行者側に移転しないことを証明するための書類です。預り証を発行することで、所有権が移転しないという合意が成立したことになります。
このように、所有権の移転があるかどうかが両者の大きな違いです。ただし、実際の業務では、領収書の代わりに預り証が使用されることもあります。
預り証は目的や用途別に4種類に分けられる
預り証の用途や発行の目的は、取引の内容や状況によって異なります。不動産取引における手付金の受領や、担保として物品を預ける場合など、さまざまな場面で利用されています。
また、預り証は大きく4つの種類に分類でき、それぞれに特徴や役割があります。ここでは、その詳細について見ていきましょう。
代金払いを目的にした預り証
売買契約の際、手付金や内金など、最終的に売上代金の一部となるお金を預かる場合に預り証が発行されます。この時点では、預けた側がお金の所有権を持っています。
その後、売買契約が締結され代金が支払われると、預かったお金は返金されることになります。しかし、実際の取引では、手付金や内金は売上代金の一部として扱われることが一般的です。商品を引き渡す際に、預り証と領収証を交換することで、お金の所有権が売り手側に移転し、売上代金の一部となります。
担保目的の預り証
担保として物品や金銭を預ける際に、預り証が発行されます。これは、例えば金融機関でローンを組むときや、賃貸物件の契約で敷金・保証金を預けるときなどが該当します。
契約が終了すると、預り証と引き換えに預けた物品や金銭が返却されます。ただし、賃貸契約における敷金や保証金については、退去時の原状回復費に充てられるため、残額がない場合は返金されません。その際、預り証は役目を終えるため、破棄します。
預託目的の預り証
金銭や有価証券を運用する際、金融機関に預け入れる際に「預り証」が発行されます。この場合、預り証の作成・発行は、銀行法などの法律に基づいて義務付けられています。
ただし、預託の場合は頻繁に預け入れを行うことが多いため、預り証の発行が省略されることがあります。このような場合でも、通帳など他の記録で預け入れの事実が確認できれば、預り証が発行されなくても問題はありません。
運搬・保管目的の預り証
運搬や保管を目的として物品を一時的に預かる場合、預り証が発行されることがあります。これは主に、運搬業者が荷物を預かる際や、貸倉庫を利用する際に発行されるものです。
運搬サービスでは、ほとんどの場合、領収書が預り証の役割を兼ねています。運搬費用を支払った際に発行される領収書を提示することで、運搬業者に荷物を預けたことを証明できます。
一方、貸倉庫を利用した際に預り証が発行された場合は、保管した物品を取り出す際に預り証を提示することで、スムーズな手続きが行える仕組みです。
不動産契約で預り証を発行する目的
不動産業界では、賃貸借契約で敷金や保証金を受け取る際、または不動産売買契約で手付金を受け取る際に、領収書ではなく「預り証」を発行することがあります。その理由は、金銭の所有権が契約者にあるためです。
例えば、敷金や保証金は、賃貸物件のオーナーが報酬として受け取るお金ではありません。退去時に借主が負担する原状回復費用が発生した場合は、その費用を敷金から差し引き、残った金額を契約者に返金します。そのため、敷金や保証金の所有権は契約者にあり、預り証が必要とされます。
また、不動産売買契約において受け取る手付金も、契約が正式に完了するまでは契約者の所有物です。さらに、売主の都合で契約が解消された場合は、手付金を返金する必要があります。そのため、領収書ではなく預り証を発行します。
一方で、あえて預り証を発行しないケースもあります。これは、紛失や悪用のリスクを避けるためです。しかし、敷金・保証金や手付金を巡るトラブルが起こる可能性を考慮すると、トラブル防止の観点から預り証の発行が推奨されます。
預り証の効力は?
預り証は、契約者が自分の物品や金銭の所有権を有しており、それを他者に預けた事実を証明する役割を持っています。ただし、物品や金銭を預かる行為は民法で「寄託契約」として定められているため、民法の要件を満たして作成しなければ、法的な効力が認められません。
ここでは、預り証が有効と認められるための条件や正しい書式、そして効力が認められない預り証の特徴について解説します。
効力が認められる預り証の条件
効力が認められる預り証の条件は以下のとおりです。
- 誰が誰に預けたのか、取引内容が客観的にわかること
- 預かる側が対象の物品・金銭を保管する約束をした上で受け取っていること
- 書面に預けた側・預かった側双方の署名・捺印があること
預り証は、誰と誰がどのような取引を交わしたのかが一目でわかることが求められます。また、物品・金銭を預かる約束が合意された事実を証明するために、書面には預けた側、預かった側の双方の署名と捺印も必要です。これらの条件を満たしていれば、効力が認められた預り証となります。
金銭を預ける場合の効力を有効にする書式
金銭を預かった場合に発行される預り証には、以下の内容を記載する必要があります。
- 金銭を預かった日付
- 預けた側と預かった側の氏名と捺印
- 預かる目的や返却条件
- 預かった金額
- 金銭の保管場所と保管期間
単純に日付や氏名だけではなく、預かった目的や金額、返却の条件を記載するなど、取引内容を明確に示すことが求められます。さらに取引の透明性や信頼性を確保するために、金銭を保管する場所や保管する期間の記載も必要です。
預かった金額が高額な場合は、預けた側に実印を押印してもらい、さらにその印鑑証明書を提出してもらうことをおすすめします。印鑑証明書を受け取ることで預り証の効力をより強くできるため、預けた側の安心感を高めることができるでしょう。
効力のない預り証の特徴
効力が認められない預り証の特徴は以下のとおりです。
- 預かった日付が書かれていない
- 預けた目的が書かれていない
- 書面に署名や捺印がない
- 名前に漢字間違いなどの記入ミスがある
預り証に日付や預けた目的、署名・捺印がないと預り証としての効力がないと判断される可能性があります。特に署名・捺印がない書面は、真正な取引であることを証明することが難しくなるので注意が必要です。
また、記載した名前が間違っているなど、些細な記入ミスも効力が弱まる要素になります。チェックをしっかり行い、記入ミスのない預り証を発行しましょう。
万が一ミスによって効力がない預り証となってしまった場合でも、お金を預かった事実や金額を証明できれば、預けた側は有効な証拠として提示することが可能です。その場合に証拠になるものは以下のとおりです。
- メールやLINEでのやりとり
- お金を預けた際の音声などの記録
- お金を預けた日付・内容を記載した日記などの記録
- 銀行振込の履歴
1つの証拠だけでは預けた事実を立証しにくいため、できるだけ多くの証拠を残すことが求められます。
預り証に関する注意点
預り証を発行・管理するのにあたって、以下の注意点があります。
- 不動産の引き渡しや敷金・保証金の返却時には預り証を適切に処理する
- 預り証を紛失した場合は証明書を作成して対応する
- 金銭を預かる際には、預り証に収入印紙を貼ることを忘れない
これらの注意点について詳しくご紹介します。
不動産の引き渡しや敷金・保証金の返却時には預り証を適切に処理する
物品や金銭を返却する際には、預けた側から預り証を受け取る必要がありますが、その処理方法は預り証の種類によって異なるため、注意が必要です。
例えば、賃貸借契約で預かる敷金や保証金の場合、担保のために発行された預り証があります。この場合、金銭を返金する際には、預り証と引き換えに返却を行います。
一方、不動産売買の場合は、代金支払いの証明として預り証が発行されます。この場合、代金が支払われ、不動産を引き渡す際に、預り証と代金の総額を記載した領収書を交換する形で処理します。
預り証を紛失した場合は証明書を作成して対応する
預り証は通常、預けた側が保管しますが、万が一紛失してしまうこともあります。このような場合には、預けた側から紛失の申告を受け、紛失証明書を作成し交付することが必要です。
ただし、双方が金銭を預けた事実を確認できていれば、預り証を紛失しても特に大きな影響はありません。しかし、後日預り証が見つかった際に、二重で返金を要求されるリスクも考えられます。
このようなリスクを避けるため、紛失証明書を作成・交付し、預けた側と不動産会社がそれぞれ保管しておくと安心です。さらに、預り証を発行する段階で、万が一紛失した場合の対応についても事前に説明しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
金銭を預かる際には、預り証に収入印紙を貼ることを忘れない
高額な金銭を預かる場合、預り証には収入印紙を貼る必要があります。不動産取引では、高額な金銭を預かることが多いため、収入印紙の貼付を忘れないようにしましょう。例えば、不動産売買の手付金だけでなく、敷金や保証金を預かった場合も収入印紙が必要です。
手付金が売上代金に該当する場合、預かった金額が5万円以下なら印紙税はかかりませんが、5万円を超えると金額に応じた印紙税が発生しますので、その分の収入印紙を貼る必要があります。一方、敷金や保証金などの売上代金にならない金銭に対しては、5万円以上の金額を預かった場合に200円分の収入印紙が必要です。
不動産契約における預り金について
不動産の契約では、預り金と呼ばれる金銭を預かることがあります。これは、賃貸契約や売買契約で物件の予約・契約の準備を目的とするもので、不動産会社が一時的に保管します。ここでは、不動産の契約における預り金についてご紹介します。
預り金は不動産会社が一時的に預かるお金
預り金とは、不動産の賃貸や購入の契約が成立する前に、契約希望者が不動産会社に一時的に預けるお金のことです。不動産会社は、このお金を一時的に保管します。
預り金を預ける目的は、希望する不動産を確保するためです。預り金を支払うことで、契約を希望する物件に対して優先的に交渉が進められる可能性が高まります。
ただし、預り金の効力は一時的なものであり、他の契約者が現れて契約が成立した場合、預り金は返金されます。契約が無事に成立した場合には、預り金は売却代金の一部や家賃、敷金といった初期費用に充てられることが一般的です。
また、不動産売買で発生する手付金とは異なる点に注意が必要です。手付金は契約を成立させるために支払われるもので、契約の証明となります。一方、預り金は物件をキープするために契約前に支払われるお金であり、役割が異なります。
預り金の相場は賃料の1カ月分
賃貸物件の場合、預り金の相場は一般的に賃料の1カ月分です。ただし、不動産会社によっては定額や賃料の0.5カ月分とするケースもあります。
なお、特に金額に決まりはありませんが、賃貸契約において預り金を高額に設定しすぎると、契約希望者に不信感を与え、トラブルに発展する可能性があります。そのため、賃料の1カ月分を目安に設定することが無難です。
一方、売買契約での預り金は、物件価格の一部として支払われるのが一般的で、金額は取引の規模や条件によって異なります。具体的な相場については、担当の不動産会社と相談することが大切です。
預り金を返金するケース
預り金は不動産会社が一時的に預かるもののため、状況によっては返金の手続きが必要です。預り金の返金が必要になる主なケースは以下のとおりです。
- 契約前のキャンセル
- 入居審査に落ちた場合
- 住宅ローンの本審査に落ちて特約を使う場合
契約が成立する前に、契約希望者の都合でキャンセルされた場合は、預り金の返金が必要です。契約前のキャンセルのため、違約金として預り金を没収することはできません。
また、賃貸物件の入居審査を通過できなかった場合も契約が成立しないため、預り金の返金が行われます。預り金から審査手続きの費用や内見の案内費用などを差し引くことはできませんので、全額を返金することになります。
不動産売買で契約者が住宅ローンの本審査に落ちた場合は、特約によって契約を白紙にできます。その場合も手付金や内金、預り金を返金します。
預り金の返金拒否は違反になる
不動産会社が預り金の返金を拒否することは法律違反となるため、注意が必要です。契約が成立しなかった場合や申し込みがキャンセルされた場合、預り金の返金は宅地建物取引業法に基づいて義務付けられています。したがって、返金が必要な場合は、迅速に対応することが求められます。
返金を適切に行わないと、不動産会社の信用を損ない、大きなトラブルに発展する可能性があります。預り金の返金手続きは、法令を遵守し、スムーズに行うことが重要です。
決済サービス「いい生活Pay」でスムーズな回収管理を実現
不動産会社では、初期費用や一時金、家賃、退去費用など、さまざまな金銭の回収業務が発生します。こうした業務を効率化したい場合は、決済サービス『いい生活Pay』が最適です。
決済サービス『いい生活Pay』は、不動産会社に特化した決済サービスで、初期費用や毎月の家賃、一時金などの回収をスムーズに行えるよう設計されています。カード決済、コンビニ払い、ネット口座振替など、契約者が希望する支払い方法を選べるのが特徴です。
また、賃貸管理や売買契約時の手続きをデジタル化することで、印鑑の不一致や入力ミスなどによるトラブルを防ぎ、回収スピードの向上を図れます。回収業務を効率化し、トラブルを防ぎたいとお考えの不動産会社には、ぜひ決済サービス『いい生活Pay』の導入をご検討ください。
不動産契約では預り証を適切に発行しよう
今回は、不動産契約において発行することがある「預り証」についてご紹介しました。不動産業界では、手付金や敷金、保証金などを預かる際、その証明として預り証を発行することがあります。取引の事実が明確であれば発行は任意ですが、トラブルを未然に防ぐためにも、契約時には預り証の発行をおすすめします。
ただし、預り証は適切な書式でなければ法的効力が認められないことがあるため、その点には十分に注意しましょう。効力が認められる書式を正しく把握し、確実に発行することが大切です。
さらに、売買や賃貸の仲介業務や賃貸管理における業務負担を軽減し、効率化を図りたいとお考えの方には、『いい生活のクラウドSaaS』をおすすめします。不動産業に関する多様な課題を解決できるサービスが揃っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。