【事業者の責務】東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が令和7年4月1日から施行 

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東京都は、公正かつ持続可能な社会の実現を目指し、全国初となる 「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定し、令和7年(2025年)4月1日から施行されます。

条例の具体的な運用を示す「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が策定され、東京都の公式ウェブサイトで公開されています。
条例における主な内容としては、

基本理念:
社会全体でカスタマー・ハラスメント(以下、カスハラ)の防止を図り、顧客と就業者が対等の立場で相互に尊重し合うことを旨としています。
禁止規定:
すべての人が、あらゆる場においてカスハラを行ってはならないと定めています。
事業者の責務:
事業者は、カスハラ防止のための体制整備や、被害を受けた就業者への配慮、カスハラ防止の手引き作成などの措置を講ずるよう努めることが求められています。

当社におきましても4月1日からの施行に伴い、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めるとともに、各規約を変更いたします。

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