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令和2年4月1日より、民法の一部を改正する法律が施行されます。
令和2年4月1日より、民法の一部を改正する法律が施行されます。
民法改正に伴い、契約書の項目や約款等、賃貸管理業務に関して変更となる部分がございますので 変更点および当社ESいい物件Oneにおける対応内容をご案内いたします。
民法改正に伴う変更点
改正に伴い、契約書に以下内容等の記載が必須となります。
①個人の保証人に対する極度額の定め
②敷金返金に関する規約
③原状回復の対象
④一部滅失等による賃料の減額等に関する規約
全滅失等の場合の契約終了に関する規約
⑤賃借人による修繕についての規約
①個人の保証人に対する極度額の定め
②敷金返金に関する規約
③原状回復の対象
④一部滅失等による賃料の減額等に関する規約
全滅失等の場合の契約終了に関する規約
⑤賃借人による修繕についての規約
ESいい物件Oneの改修内容およびスケジュール
1月中には以下対応を行います。※1/22(水)リリース予定
・改正に伴い記載が必要になる約款部分について「標準テンプレート」を更新いたします。
・管理物件の区画情報に設備の入力項目をご用意いたします。
ESいい物件Oneで今までに実施した改修や、今後の対応の流れ等につきましては、サポートサイトにてご確認ください。
また、売買の対応に関しても、今後お知らせやサポートサイトにてご案内予定です。
※サポートサイトのページは随時更新いたします。
また、売買の対応に関しても、今後お知らせやサポートサイトにてご案内予定です。
※サポートサイトのページは随時更新いたします。