2014年5月2日付けの全国紙に、不動産ネット広告における不当表示についての記事が掲載されました。
これまで業界紙で取り上げられることはあっても、一般紙で取り上げられることはありませんでした。
それだけお部屋探しや物件探しにおいてインターネット活用が主流になったということの表れですね。
アットホーム株式会社、株式会社CHINTAI、株式会社ネクスト、株式会社リクルート住まいカンパニーで構成される
「ポータルサイト広告適正化部会」では、インターネットにおける不動産広告の表示の適正化を効果的かつ、
効率的に推進することを目的として、「おとり広告」等の情報を共有するなどの方策を実施しています。
各不動産ポータルサイトも「おとり広告」に対し、厳しくなっています。
<違反物件情報等の共有の実施について>
「おとり広告なんて絶対にしない!あり得ない!」と、このメールマガジンをお読みの皆様がお思いだと思います。
日本経済新聞の記事によると、警告を受けた広告の多くは賃貸物件とのこと。
例えば、築年数や面積が違っていたり、駅からの距離が近くなっていたり、
既に契約済みの物件を掲載し続けていたり・・・。
「そんなつもりはなかった」場合でも、結果として「おとり広告」と判断されれば公正競争規約違反です。
罰則の対象となり、厳重警告や違約金、最悪の場合業務停止や
免許の取り消しなどといったことになる可能性もあります。
「おとり広告」になってしまう原因について考えてみましょう。
まず、インターネット広告にも、新聞広告やチラシなどの印刷物と同じように、必要な表示事項があります。
また、インターネット広告は、印刷物の広告と違ってリアルタイムの更新が可能です。
ですから常に最新の正しい情報が掲載されていると一般消費者は考えています。
これがインターネット広告で気をつけなければならない点です。
故意ではなくても、違反は違反です。
また、「おとり広告」の責任は、広告主、つまり広告を掲載した会社にあります。
慎重に広告活動をおこなう必要がありますね。
「おとり広告」にならないためには、正確な情報をこまめに更新していくことが必要になります。
時間がかかり大変な作業にはなりますが、非常に重要なことです。
改めて貴社の状況を確認いただき、業務効率化と人的ミスの削減を検討されることをおすすめします。