賃貸住宅管理業は、今までの任意登録制度から、登録制度へと変わります。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、 賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。
第三条
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
ただし、その事業の 規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
経過措置期間である今年2022年6月15日までに、国土交通省への管理業登録(※)をせず、経過措置終了後も賃貸住宅管理業を営んだ場合には罰則が課されることになります。
登録がまだの方は、すみやかに手続きをするようにしましょう!
(※)管理戸数が200戸未満の場合は任意登録
【賃貸住宅管理業登録の方法】
国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
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【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の概要】
(公財)日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/laws/explanation.html
弊社代表の北澤は、(公財)日本賃貸住宅管理協会東京都支部幹事、IT・シェアリング推進事業者協議会副協議会長、(社)不動産テック協会 顧問を務めております。
日管協はこの法律の情報の最先端を行く団体です。協会の加盟も検討してみてください。